JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2010-1
発生年月日 2008年10月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三開運丸運航不能(機関損傷)
発生場所 北海道天売島の北西方沖11海里
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、平成20年9月30日22時15分ごろ、船長、機関長ほか15人が乗り組んで北海道小樽市小樽港を出港し、沖合底曳網漁の目的で、天売島北西方沖の漁場に至って揚網中、10月1日10時00分ごろ、主機の潤滑油圧力低下警報装置が作動した。機関長は、直ちに予備潤滑油ポンプを運転して潤滑油こし器を切り替え、潤滑油圧力を上昇させて主機の運転を継続した。揚網終了後、機関長は、主機を停止して機関整備会社に連絡し、助言に従って主機の点検を行ったところ、こし器から主軸受メタル片が発見されたため、10時30分ごろ主機の運転不能と判断し、本船は、僚船にえい航されて小樽港に帰港した。
原因  本インシデントは、主機の4番主軸受メタルが、耐用運転時間を超過して使用されたため、本船が天売島の北西方沖において操業中、密着力が減少して連れ回り、潤滑油穴が塞がれて潤滑が阻害されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。