
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船日昇丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県南城市久高島南方沖 久高島灯台から真方位172°500m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水で、沖縄県久高口に向けて手動操舵により速力約6.5ノットで北北西進中、船長が居眠りに陥り、平成22年6月10日06時45分ごろ、久高島灯台南方のさんご礁に乗り揚げた。 本船は、僚船にえい航され、帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、久高島南方沖を北北西進中、船橋当直中の船長がいすに腰を掛けた状態で居眠りに陥ったため、久高島灯台南方沖のさんご礁に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。