
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一愛宕丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市喜屋武埼東南東方沖 喜屋武埼灯台から真方位105°29海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、機関長ほか17人が乗り組み、喜屋武埼東南東方沖のカツオ一本釣り漁場にて操業中、夜明け待ちのため機関を停止して待機し、夜が明けたので機関を始動したところ、平成22年2月18日06時40分ごろ、急回転を起したので、機関を停止した。 本船は、巡視船とタグボートにより沖縄県糸満漁港にえい航され、新品のガバナーが到着するまで、修理して使用した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が喜屋武埼東南東沖で操業中、機関を始動した際、ガバナーのスピンドルが固着したため、機関が急回転したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。