JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年04月07日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート第三魚住丸モーターボートBLUEMARINE衝突
発生場所 京都府舞鶴市冠島南方沖 成生(なりゅう)岬灯台から真方位303°3.5海里付近                   
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  A船は、船長A及び釣り客2人が乗船し、平成21年4月7日09時00分ごろ、京都府舞鶴市舞鶴港を出港し、冠島(かんむりしま)南方2海里付近の釣り場で釣りを行ったのち、19時25分ごろ釣り場を出発し、法定灯火を表示して帰航することとした。B船は、船長Bが1人で乗り組み、4月7日06時00分ごろ、京都府宮津市(みやづし)栗田(くんだ)漁港を出港した。19時30分ごろ、冠島南方沖において、A船の船首とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、しばらくして衝突箇所から海水が浸入して沈没した。
 船長Bは海中に転落して行方不明となり、4月9日14時00分ごろ、発生場所の北方5海里付近において遺体で発見され、死因は脳挫傷及びくも膜下出血と検案された。
原因  本事故は、夜間、京都府冠島南方沖において、A船が係留地に向け帰航中、B船が錨泊中、A船が無灯火のB船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があるものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長(BLUEMARINE)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。