JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-12
発生年月日 2010年02月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第十五あおい丸台船第六あをい丸乗揚
発生場所 長崎県諫早市久山港 諫早市井樋ノ尾岳三角点から真方位011°3,9 00m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、船首約3.0m、船尾約4.8mの喫水で、B船を押しながら約2~3ノットの速力で手動操舵により久山港港口を南東進中、平成22年2月15日10時50分ごろ、A船の船尾船底が浅所に接触した。
原因  本事故は、A船が、B船を押しながら久山港港口を南東進中、船長Aが浅所の存在を知らなかったため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。