
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十五あおい丸台船第六あをい丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県諫早市久山港 諫早市井樋ノ尾岳三角点から真方位011°3,9 00m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、船首約3.0m、船尾約4.8mの喫水で、B船を押しながら約2~3ノットの速力で手動操舵により久山港港口を南東進中、平成22年2月15日10時50分ごろ、A船の船尾船底が浅所に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押しながら久山港港口を南東進中、船長Aが浅所の存在を知らなかったため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。