
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第一早鞆丸はしけようこう1011乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大新田町沖突堤建設工事現場 大浜潮流信号所から真方位143°650付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、捨石約1,600トンを積載したB船を押して、大新田町沖の突堤建設工事現場に至り、微速力で移動中、平成22年7月13日13時30分ごろ、B船が浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押して大新田町沖の突堤建設工事現場で移動中、建設中の突堤付近に捨石があることに気付かなかったため、B船が捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。