
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船高津川丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 山口県柳井市平郡島南東沖 伊予灘航路第7号灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、伊予灘を自動操舵で西進中、平成22年1月7日15時10分ごろ、伊予灘航路第7号灯浮標(以下「7号灯浮標」という。)に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、平郡島南東沖を西進中、単独で船橋当直中の一等航海士が、適切な見張りを行わなかったため、7号灯浮標に接近していることに気付かずに航行し、同灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。