
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三清丸バージJFE N3乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋第2区の専用岸壁 兵庫県西宮市西宮浜西宮内防波堤灯台から真方位010°1,950m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、押船で船長ほか8人が乗り組み、鋼材約100トンを積載したB船を押しながら、阪神港尼崎西宮芦屋第2区の専用岸壁に着岸作業中、平成22年5月27日09時30分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を押して阪神港尼崎西宮芦屋第2区の専用岸壁に着岸作業中、行きあしの制御が適切でなかったため、B船が浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。