
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月03日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 作業船第八金竜丸台船(船名なし)運航阻害 |
| 発生場所 | 愛知県碧南市衣浦港 衣浦港東防波堤西灯台から真方位032°1,250m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長1人が乗り組み、B船をえい航し、衣浦港産業廃棄物処理用地付近を4~5ノットの速力で航行中、平成22年8月3日15時00分ごろ、衝撃音が発生した後、A船の船体が激しく振動するようになったため、自力航行不能と判断して他船によりえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船が、B船をえい航して衣浦港産業廃棄物処理用地付近を航行中、A船のプロペラが捨石に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。