
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船孝栄丸漁船好栄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市伊良湖岬灯台から真方位210°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、手動操舵により伊良湖岬沖を北西進し、B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首を東北東に向けて伊良湖岬沖で漂泊し、後部甲板で操業の後片付けを行っていた。 両船は、平成22年7月11日10時30分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部が衝突した。 両船は、自力で帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、伊良湖岬沖において、A船が北西進中、B船が漂泊中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。