
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 瀬渡船真精丸ミニボートMIHARA №1衝突 |
| 発生場所 | 三重県大紀町錦湾 大紀町錦灯台から真方位196°1,850m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗船させ、約17ノット(kn)の速力で、錦湾を手動操舵により北北東進していた。 船長Aは、左舷船尾方に同航する第三船を認めていたことから、その動向が気になり、第三船に注意を向けていた。 B船は、操縦者Bほか1人が乗船し、約3knの速力で、手動操舵により北北東進していた。 操縦者Bほか1人は、衝突の直前、B船の船尾に迫っているA船に気付いた。 両船は、平成22年4月25日07時59分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部が衝突した。 船長Aは、B船と衝突したことに気付かなかったが、A船の船首部に居た釣り客からB船と衝突したことを知らされた。 B船は、自力で錦港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、錦湾において、A船及びB船がともに北北東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。