JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-12
発生年月日 2010年04月25日
事故等種類 衝突
事故等名 瀬渡船真精丸ミニボートMIHARA №1衝突
発生場所 三重県大紀町錦湾 大紀町錦灯台から真方位196°1,850m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗船させ、約17ノット(kn)の速力で、錦湾を手動操舵により北北東進していた。
 船長Aは、左舷船尾方に同航する第三船を認めていたことから、その動向が気になり、第三船に注意を向けていた。
 B船は、操縦者Bほか1人が乗船し、約3knの速力で、手動操舵により北北東進していた。
 操縦者Bほか1人は、衝突の直前、B船の船尾に迫っているA船に気付いた。
 両船は、平成22年4月25日07時59分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部が衝突した。
 船長Aは、B船と衝突したことに気付かなかったが、A船の船首部に居た釣り客からB船と衝突したことを知らされた。
 B船は、自力で錦港に帰港した。
原因  本事故は、錦湾において、A船及びB船がともに北北東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。