JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年03月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第2大利丸乗組員死亡
発生場所 不明(愛知県常滑市小鈴谷港大谷北防波堤灯台から真方位184°500m付近で船長の遺体が発見された。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成21年3月17日15時30分ごろ、定置網の清掃作業を行う目的で、船長1人が乗り組み、常滑市小鈴谷漁港大谷地区を出港した。
 23時00分ごろ帰宅した家族が、まだ船長が家に戻っていないことに気付き、探したところ、翌18日00時ごろ無人状態で定置網に乗り揚げている本船を発見し、僚船等に船長の捜索を依頼した。
 00時13分ごろ、海上保安庁は常滑市消防本部から船長が行方不明であるとの通報を受け、捜索を開始した。
 06時50分ごろ、船長は、海苔網の魚場でうつ伏せ状態で浮いているところを捜索中の漁船により発見されたが、死亡推定時刻は平成21年3月17日18時ごろ及び死因は溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が小鈴谷漁港沖において定置網の清掃作業中、1人で乗り組んでいた船長が落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。