
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月30日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船SM1養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町師崎港北方沖 大井港口灯標から真方位358°1,950m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか7人が乗り組み、一等航海士が単独で当直に当たり、愛知県知多湾を南南東進中、平成22年1月30日17時06分ごろ、師崎港北方沖において、のり養殖施設に乗り入れ、同施設に損傷を与えた。 本船は、推進軸に養殖施設の網が絡網したが、損傷はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、師崎港北方沖を南南東進中、単独で当直中の一等航海士が、適切な見張りを行っていなかったため、のり養殖施設の存在に気付かず、同施設に進入したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。