JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-12
発生年月日 2010年01月19日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船BOW MATE 遊漁船重郎平丸衝突
発生場所 静岡県下田市神子元島灯台から真方位162°9.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:遊漁船
総トン数 3000~5000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか14人が乗り組み、神子元島沖を西進していた。
 船橋当直についていた航海士Aは、平成22年1月19日05時10分ごろ、B船を右舷船首約45°約3Mに視認し、レーダーのARPAの表示からB船がA船の船尾方を通過するものと思い、B船との通過距離を広げようとして自動操舵のまま左転した。
 航海士Aは、05時16分ごろ、B船がA船の船首方を通過する態勢であると思ったが、右舷方には反航している他船がいたので、B船に向けて発光信号を照射したのち、左舵一杯をとって左転した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、釣客9人を乗せ、神子元島沖を南進していた。
 船長Bは、1.5Mレンジでレーダーを作動させていたが、潮目による海面反射が発生していて接近するA船の映像に気付かず、衝突直前に左舷船尾約60°に初めてA船を視認した。
 両船は、05時18分ごろ、神子元島南南西方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 両船とも自力航行が可能で、浸水や油の流出はなかった。
原因  本事故は、夜間、神子元島南南西方沖において、A船が西進中、B船が南進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。