JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-12
発生年月日 2009年12月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六安洋丸漁船欣栄丸衝突
発生場所 鹿島灘 鹿島市鹿島港南防波堤灯台から真方位054°10.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、約12.5ノット(kn)の速力で自動操舵により鹿島灘を北進中、単独で当直中の船長Aが居眠りに陥った。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、約3.1knの速力で北西進して底引き網漁を行っていた。
 船長Bは、南方から向かってくるA船に気付き、汽笛を吹鳴して避航を促したが、A船が針路を変えることなく接近してきたので、機関を中立状態にした。
 両船は、平成21年12月19日14時46分ごろ、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
原因  本事故は、鹿島灘において、A船が北進中、B船が北西進して漁ろうに従事中、単独で当直中の船長Aが、居眠りに陥ったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。