
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第拾壱正進丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港東方沖 鮫角灯台から真方位088°19.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか13人が乗り組み、八戸港東方沖で沖合底引き網の操業中、平成21年9月14日08時20分ごろ、主機が、潤滑油圧力低下警報を発したので停止し、自力航行不能と判断し、僚船にえい航されて八戸港に帰航した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が八戸港東方沖で操業中、主機4番シリンダのクランクピンが焼損したため、主機が運転不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。