JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-12
発生年月日 2010年07月12日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船大徳丸転覆
発生場所 北海道函館市大鼻岬の南西方1海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、北海道北斗市葛登支岬の南方3M付近において、いか一本釣り漁の操業中、東南東風が強まってきたため帰航することとし、船首甲板に箱積めのイカ約180kg、操舵室前のいけすにイカ約150kgをそれぞれ積載し、船首約0.86m、船尾約1.66mの喫水で漁場を発進し、函館港に向かった。
 本船は、当初、北進したが、東南東からの風が強まったため、ほぼ船首方から風浪を受けるように船首を東南東に向け、速力を適宜調整しながら手動操舵で続航した。
 本船は、大鼻岬の南西方1M付近に至り、約3~4ノットの速力で北東進を始め、間もなく、平成22年7月12日04時15分ごろ、同地点付近で約2mの波を右舷正横付近から受け、瞬時に左舷側から転覆した。
 船長は、救命胴衣を脱いで操舵室から船外に脱出し、船底に這い上がっていたところ、僚船に救助された。
 船長は、救助された僚船の船長に依頼して、海上保安部に通報し、本船は、海上保安部の巡視船及び僚船により、函館港にえい航された。
原因  本事故は、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状況下、本船が、大鼻岬南西方沖を北東進中、波高約2mの波を右舷正横付近から受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。