
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船松徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか10人が乗り組み、転炉スラグ約4,500トンを積載し、船首約5.52m、船尾約6.50mの喫水で、右錨を投下して釧路港東区南新ふ頭雑貨岸壁(以下「本件岸壁」という。)に着岸作業中、平成22年2月27日17時45分ごろ、本件岸壁前面の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、釧路港東区において本件岸壁に着岸する際、船長が、本件岸壁前面の浅所の存在を知っていたものの、代理店から本件岸壁前面の水深が約7.5mであるとの情報を得ていたことから、水深の確認を行わなかったため、本件岸壁前面の浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。