JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-12
発生年月日 2010年02月13日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第三十五福徳丸台船(船名なし)漁船第六十八吉丸衝突
発生場所 北海道根室市歯舞漁港 歯舞港南防波堤中灯台から真方位265°300m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業員2人が乗ったB船をえい航してA船引船列を構成し、歯舞漁港南防波堤改良工事の資材輸送のため、歯舞漁港内を南防波堤に向け、約3ノット(kn)の速力で南西進していた。
 船長Aは、船首方から接近してくるC船を視認していたが、小回りの効くC船がA船引船列を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。
 C船は、船長Cほか甲板員2人が乗り組み、歯舞漁港内を港口に向けて、約10knの速力で北東進していた。
 船長Cは、離岸後、港奥の船溜りで回頭中、A船引船列を視認していたが、船首を港口付近に向けたのち、自動操舵にして携帯電話を使用していた。
 船長A及び船長Cは、いずれも相手船が船首方間近に迫ったとき、転舵などの動作をとったが、A船引船列とC船は、平成22年2月13日11時20分ごろ、A船右舷船首部とC船船首部が衝突し、次いでB船船首側右角とC船船首部が衝突した。
原因  本事故は、歯舞漁港において、A船引船列が南西進中、C船が北東進中、船長Aが、C船がA船引船列を避航するものと思い込み、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Cが、携帯電話の使用に意識を集中させ、適切な見張りを行っていなかったため、A船引船列とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。