
| 報告書番号 | keibi2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船第三十五福徳丸台船(船名なし)漁船第六十八吉丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道根室市歯舞漁港 歯舞港南防波堤中灯台から真方位265°300m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業員2人が乗ったB船をえい航してA船引船列を構成し、歯舞漁港南防波堤改良工事の資材輸送のため、歯舞漁港内を南防波堤に向け、約3ノット(kn)の速力で南西進していた。 船長Aは、船首方から接近してくるC船を視認していたが、小回りの効くC船がA船引船列を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。 C船は、船長Cほか甲板員2人が乗り組み、歯舞漁港内を港口に向けて、約10knの速力で北東進していた。 船長Cは、離岸後、港奥の船溜りで回頭中、A船引船列を視認していたが、船首を港口付近に向けたのち、自動操舵にして携帯電話を使用していた。 船長A及び船長Cは、いずれも相手船が船首方間近に迫ったとき、転舵などの動作をとったが、A船引船列とC船は、平成22年2月13日11時20分ごろ、A船右舷船首部とC船船首部が衝突し、次いでB船船首側右角とC船船首部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、歯舞漁港において、A船引船列が南西進中、C船が北東進中、船長Aが、C船がA船引船列を避航するものと思い込み、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Cが、携帯電話の使用に意識を集中させ、適切な見張りを行っていなかったため、A船引船列とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。