JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2010-7
発生年月日 2009年08月05日
事故等種類 運航阻害
事故等名 貨物船日安丸運航阻害
発生場所 岩手県大船渡市大船渡港内 大船渡港珊琥島北灯台から真方位004°2,000m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、大船渡港で着岸作業中、平成21年8月5日07時10分ごろ、主機が、すぐに後進にかからず、前進行き足が低下してから再始動し、着岸した。
 本船は、着岸後、機関長が主機の点検を行ったが、原因を特定することができなかったため、15時30分ごろ揚荷を終えて出港した。
 本船は、その後も、着岸作業時に主機の後進運転ができなくなったため、船舶所有者の指示で、9月12日広島県尾道市尾道港において、燃料ポンプのプランジャー及びバレルを新替して修理された。
原因  本インシデントは、本船が大船渡港で着岸作業中、主機の燃料ポンプのプランジャー及びバレルが過大摩耗していたため、前進行き足を止めようとして、主機の後進操作を行ったが、燃料噴射量が不足して主機が後進にかからなかったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。