JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年05月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船CHINA STAR乗揚
発生場所 大分県国東半島東方沖 国東港南防波堤灯台から真方位118°2.0海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか12人が乗り組み、二等航海士が、甲板手1人とともに船橋当直に当たり、速吸瀬戸を北西進して通過した際、予定針路上に多数の漁船が存在していたことから、予定針路よりも陸岸寄りとなる約320°(真方位、以下同じ。)の針路とし、約15.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により航行した。
 二等航海士は、漁船がいなくなったことから少しずつ右舵をとり、約14.7knの速力で航行中、平成22年5月25日13時41分ごろ、国東港南防波堤灯台から118°2.0M付近において、船底に衝撃を感じた。
 二等航海士は、船長に報告して船体を調査し、浸水を認めなかったので航行を続けたが、14時30分ごろ燃料タンク内の液面が上がっていることに気付き、船長の連絡で来船した海上保安官により船底の破口が発見され、応急修理を行って大分港に入港した。
原因  本事故は、本船が、国東港東方沖を北西進中、予定針路を変更する際、二等航海士が海図を詳しく見なかったため、変更後の予定針路上にある浅所に気付かずに航行し、国東港東方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。