JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年05月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十二大福丸プレジャーモーターボート龍明沖天丸衝突
発生場所 山口県萩市相島東方沖 萩相島灯台から真方位070°7,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、相島東方沖を北西の針路及び約19ノットの対地速力で、船首が浮上し、船首方に死角が生じた状態で、自動操舵により航行していた。
 船長Aは、操舵室内のいすに座って操船に当たり、左舷船首0.3~0.4海里(M)にある魚礁付近に釣り船2隻を認めたので、安全に避けるため同船を見ながら針路を微調整して、前路で錨泊中のB船に気付かずに航行を続け、平成22年5月9日08時20分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人1人を乗せ、相島東方沖で船首を南東に向けて錨泊し、釣りを行っていたところ、船長Bが、船首方2M付近を、B船に向かってくるA船に気付いた。
 船長Bは、着用していた救命胴衣の笛を吹いたり、大声で叫んだりして、船尾右舷側に移動した直後、両船が衝突した。
 船長Aは、衝突に気付いてB船に近寄り、船長Bと事後の相談を行ったあと、漁場に向かった。B船は、自力で係留地へ帰航した。
原因  本事故は、相島東方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、A船が船首浮上による死角を補う適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。