
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 小型兼用船第七七星丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島北東岸、安芸絵ノ島灯台から真方位308°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗船し、廿日市市厳島神社大鳥居沖で行われた宮島水中花火大会を見物したのち、船首約0.6m、船尾約0.9mの喫水で、平成22年8月14日21時10分ごろ廿日市市厳島港を出港し、同県江田島市深江漁港に向けて帰途についた。 本船は、21時23分ごろ、安芸絵ノ島灯台から314°(真方位、以下同じ。)2.0M付近で、約147°の針路及び約5.5ノット(kn)の対地速力で、左舷前方のかき筏と右舷前方の厳島の海岸との間に向け、手動操舵により航行した。 船長は、かき筏に接近しなければ安全に航行できると思い、同乗者にサーチライトでかき筏を照射させていたが、厳島の海岸を照射させずに同海岸との距離を確認しないで南東進中、21時30分ごろ厳島北東岸の岩場に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、厳島北東岸とその沖に設置されたかき筏との間を南東進中、船長が、左舷前方のかき筏に接近しないように注意を払い、厳島北東岸の岩場との距離を確認していなかったため、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。