JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 引船天常丸バージ常石20号モーターボート第三谷川丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市久須見鼻西南西方沖 久須見鼻灯台から真方位249°450m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:プレジャーボート
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、空船のB船を引いてA船引船列を構成し、航海士Aが、単独で船橋当直につき、下津井瀬戸大橋の下を通過したのち、針路真方位約100°及び対地速力約3.5ノット(kn)で、久須見鼻と松島との間の水道に向けて手動操舵により東進中、衝突の約10分前、右舷前方に漂泊している10数隻の釣り船を視認し、そのうちの1隻である漂泊中のC船が、同水道の中央付近に向けて流されているのを認めた。
 航海士Aは、A船引船列とC船とが接近することになれば、C船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続け、C船が右舷前方約50mとなったとき、船長Cが下を向いて作業をしているのを認め、A船がC船の北方近距離を通過したとき、C船に対して大声を発したが、平成22年7月19日11時54分ごろ、A船引船列のB船とC船とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、松島東方沖の釣り場で船尾にスパンカーを揚げ、機関を中立状態にし、漂泊して釣りを行った。
 船長Cは、11時50分ごろ、釣りをやめて帰航することとし、釣り道具の後片付けを行い、船体中央部付近でいすに腰を掛け、下を向いて釣り糸を糸巻きに巻いていたところ、衝突の約10秒前、A船からの人の声が聞こえたことで、A船引船列が船首方向近距離を通過していることに気付き、機関を全速力前進及び左舵一杯として反転したところ、C船の右舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突し、C船は左舷側に転覆した。
 船長Cは、海中に転落したが、近くにいた釣り船に救助された。
 救助した釣り船は、携帯電話で海上保安庁に連絡するとともに、船長Cを陸岸まで運び、船長Cは、救急車により病院に搬送された。
原因  本事故は、久須見鼻と松島との間の水道において、A船引船列が東進中、C船が漂泊中、航海士Aが、前路で漂泊中のC船の付近を航行し、また、船長Cが、見張りを行わなかったため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第三谷川丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。