JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2009年12月24日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船ORIENTE SHINE貨物船LIN HAI SHAN衝突
発生場所 香川県三豊市三埼北東方沖 讃岐三埼灯台から真方位010°2.1M付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aほか20人が乗り組み、水先人2人が乗船して香川県六島南東方沖を愛媛県松山港に向かった。
 水先人Aは、水先中、目視、レーダー及びAIS機器を活用して見張りを行いながら、速力を13.3ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)とし、針路を真方位253°として航行した。
 水先人Aは、03時20分ごろ、左舷前方約1.7Mのところに左転を始めたB船を認め、注意喚起信号を吹鳴し、03時24分ごろ、B船の緑灯が正船首方約0.4Mとなったので、甲板手Aに左舵を命じ、機関を停止したところ、03時25分ごろ、A船の右舷船首部と右転を始めたB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか14人が乗り組み、航海士Bが、速力を約9.0~9.4knとして備後灘推薦航路線(以下「本件航路線」という。)に沿って、その南側を北東進中、03時24分ごろ、B船が左転を開始し、すぐに右舵一杯を取って右転を開始したころ、両船が衝突した。
原因  本事故は、夜間、六島南東方沖において、A船が、本件航路線に沿って、その北側を南西進中、B船が、本件航路線に沿って、その南側を北東進中、B船が、左転してA船の前路に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。