
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第十八玉丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道市向島南東の似骨ノ礁 尾道市加島九頭竜山山頂(109m)から真方位260°1,260m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.7m、船尾約3.1mの喫水で、広島県向島と加島の間を約8.3ノットの対地速力で、尾道糸崎港三原に向かって南西進した。 船長は、向島と加島の間を似骨ノ礁灯浮標を船首目標にして南西進中、前路に漁具の旗や浮流物を視認したので、以前にも通過したことがあった同灯浮標の西方を通過することとした。 船長は、似骨ノ礁灯浮標の西方に浅所が存在することを知っていたが、同浅所が上江府島の近くにあるので、同灯浮標と浅所の間には可航水域があると思っていた。 本船は、似骨ノ礁灯浮標の西方に向けて南西進中、船長が、右舷方を見て上江府島の近くにあるはずの浅所を探しながら航行し、同灯浮標を通過して間もなく、平成22年8月21日10時30分ごろ、加島九頭竜山山頂から真方位260°1,260m付近の似骨ノ礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が向島と加島の間を似骨ノ礁灯浮標の東方に向けて南西進中、船長が似骨ノ礁の位置を確認せずに航行したため、同礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。