JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年08月08日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船新北王丸漁船長福丸衝突
発生場所 大分県国東市安岐埼東方沖 大分空港飛行場灯台から真方位092°8.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aほか11人が乗り組み、シャーシ85台を積載し、伊予灘西航路の推薦航路線に沿ってその右側を約333°(真方位、以下同じ。)の針路、約19.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵として安岐埼東方沖を航行した。
 航海士Aは、甲板長Aと船橋当直中、平成22年8月8日04時13分ごろ、左舷前方2M付近に4隻の漁船を認めたので、手動操舵に切り換えて約3°右転し、甲板長Aに対してB船に探照灯を照射させて注意を喚起したところ、左方から接近する4隻の漁船のうち、3隻は右転してA船の船尾方を通過する進路となったが、B船の進路は変わらなかった。
 航海士Aは、衝突の約1~2分前、B船に避航の動作が認められなかったので、右舵15°をとり、甲板長Aが、B船に対して何度も探照灯の照射を行ったが、04時18分ごろ、A船の左舷後部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小型機船底びき網漁業の目的で、02時30分ごろ僚船とともに大分県守江港を出港し、B船の速力が遅かったので、僚船の最後尾を伊予灘西航路第1号灯浮標付近の漁場に向かって航行していた。
 船長Bは、いすに座って右肘を棚の上に乗せた姿勢で操船に当たり、約8knの速力で自動操舵により東北東進中、衝突の約20分前の03時58分ごろ、軽い眠気を感じるようになったが、もう少しで漁場に着くので眠気を我慢できると思っていたところ、急に強い眠気を感じ、居眠りに陥った。
 B船は、船長Bが居眠りしたため、A船からの探照灯の照射に気付かずに同じ針路及び速力で航行し、両船が衝突した。
原因  本事故は、夜間、安岐埼東方沖において、A船が北北西進中、B船が東北東進中、航海士Aが、針路を変えずに左方から接近するB船に対し、探照灯を照射して注意喚起信号を行ったものの、衝突前まで警告信号を行わずに針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、居眠りに陥って航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。