
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船新北王丸漁船長福丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県国東市安岐埼東方沖 大分空港飛行場灯台から真方位092°8.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか11人が乗り組み、シャーシ85台を積載し、伊予灘西航路の推薦航路線に沿ってその右側を約333°(真方位、以下同じ。)の針路、約19.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵として安岐埼東方沖を航行した。 航海士Aは、甲板長Aと船橋当直中、平成22年8月8日04時13分ごろ、左舷前方2M付近に4隻の漁船を認めたので、手動操舵に切り換えて約3°右転し、甲板長Aに対してB船に探照灯を照射させて注意を喚起したところ、左方から接近する4隻の漁船のうち、3隻は右転してA船の船尾方を通過する進路となったが、B船の進路は変わらなかった。 航海士Aは、衝突の約1~2分前、B船に避航の動作が認められなかったので、右舵15°をとり、甲板長Aが、B船に対して何度も探照灯の照射を行ったが、04時18分ごろ、A船の左舷後部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、小型機船底びき網漁業の目的で、02時30分ごろ僚船とともに大分県守江港を出港し、B船の速力が遅かったので、僚船の最後尾を伊予灘西航路第1号灯浮標付近の漁場に向かって航行していた。 船長Bは、いすに座って右肘を棚の上に乗せた姿勢で操船に当たり、約8knの速力で自動操舵により東北東進中、衝突の約20分前の03時58分ごろ、軽い眠気を感じるようになったが、もう少しで漁場に着くので眠気を我慢できると思っていたところ、急に強い眠気を感じ、居眠りに陥った。 B船は、船長Bが居眠りしたため、A船からの探照灯の照射に気付かずに同じ針路及び速力で航行し、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、安岐埼東方沖において、A船が北北西進中、B船が東北東進中、航海士Aが、針路を変えずに左方から接近するB船に対し、探照灯を照射して注意喚起信号を行ったものの、衝突前まで警告信号を行わずに針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、居眠りに陥って航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。