JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年06月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートルート・ワン乗揚
発生場所 広島県呉市尾久比島北西沖 鴨瀬灯台から真方位006°1,380m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  モーターボート ルート・ワンは、船長ほか釣り仲間2人が乗船し、尾久比島北西沖を西進中、平成22年6月12日(土)14時33分ごろ浅瀬に乗り揚げた。
 ルート・ワンは、破口から浸水し、乗揚場所の南西方600m付近で沈没したが、乗船者は全員救助され、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、尾久比島北西沖を西進中、船長が前路に浅瀬があることに気付かなかったため、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が、前路に浅瀬があることに気付かなかったのは、海図及びヨット・モー ターボート用参考図を船内に備えておらず、また、釣りに出かける前に浅瀬などを海図などで確認したこともなかったことから、尾久比島北西沖に干出岩が存在することやその周囲に浅瀬が広がっていることを知らず、さらに、同島北方沖で釣りをしていたとき、何隻かが乗揚場所付近を航行していたので、浅瀬などはないものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。