
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 廃棄物排出船リベロ乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市野忽那島東岸 野忽那島灯台から真方位337°420m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、汚泥約890トンを積載し、船首 約2.60m、船尾約4.30mの喫水で瀬戸内海を西進中、航海士Aが、平成22年5月20日23時50分ごろ、単独の船橋当直につき、針路 約222°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約10.5ノットで、自動操舵により安芸灘の推薦航路(以下「本件推薦航路」という。)の進行方向右側を航行した。 航海士Aは、操舵室左舷側前面で立って船橋当直に当たり、安芸灘南航路第3号灯浮標付近を通過したころ、疲労を感じるようになっていたが、立って両肘をついた姿勢で当直を続けるうち、居眠りに陥った。 本船は、安芸灘南航路第2号灯浮標付近の変針予定場所に達したが、航海士Aが居眠りに陥っていたので、変針することができずに野忽那島東岸に向けて航行を続け、翌21日00時45分ごろ、野忽那島灯台から337°420m付近の同島東岸の砂浜に乗り揚げた。 船長は、浸水の有無等を確認したのち、海上保安庁に連絡した。 本船は、16時07分ごろ、引船により離礁し、自力航行して関門港若松区に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、野忽那島東方沖の本件推薦航路を自動操舵により南西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して野忽那島東岸に向けて航行し、同島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。