JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年04月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船ANCASH QUEEN漁船真和丸衝突(漁具)
発生場所 香川県観音寺市西方の燧灘 讃岐三埼灯台から真方位240°6.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、船長Aほか18人が乗り組み、水先人の水先により、銅精鉱約33,450トンを載せ、船首約8.51m、船尾約10.28mの喫水で、備讃瀬戸北航路を出航して燧灘を西進したのち、備後灘航路第7号灯浮標を右舷に見て新居浜港に向けて変針し、約13.5ノット(kn)の速力(「対地速力」以下同じ。)で南西進中、水先人がレーダーで前路に複数の漁船の映像を探知し、それらが小型底びき網漁船であることを知った。
 水先人は、右舷前方に、同航する漁船(C船)及び前路を左方に横切る数隻の漁船(最後尾がB船)と接近する状況となったので、A船がC船に並んだとき、右舷船首20°付近にいたB船を避けるため、B船の船尾方向を通過しようとして汽笛で短音1回を吹鳴し、右舵10°をとって右転を始め、右ウイングに出てC船との距離が約0.2~0.3Mあることを確認して右舵20°とし、更に右舵一杯としたが、平成22年4月21日08時14分ごろ、A船とB船の引き索とが衝突した。
 また、B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首約0.5m、船尾約2.0mの喫水で、04時30分ごろから燧灘の漁場において底びき網漁の操業を行っていた。
 B船は、速力約3.5knで南南東に向けてえい網中、船長Bが、船尾甲板で漁獲物の選別などを行っていたとき、前路を右方に横切る態勢のA船を視認したので、操舵室に入り、B船の前路を通過させようとして針路を右に転じていたところ、B船の船尾方向を通過しようとしたA船とB船の引き索とが衝突した。
原因  本事故は、燧灘において、A船が水先人の水先により南西進中、B船がえい網しながら数隻の漁船の最後尾を南南東進中、水先人が、B船の船尾方向を通過しようとして右転した際、B船の船尾方向近距離のところを通過したため、A船とB船の引き索とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。