JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2009年11月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第七十八隆昌丸乗揚
発生場所 島根県松江市美保関町七類の北岸 七類港九島灯台から真方位274°1,500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、平成21年11月13日08時00分ごろ境港を出港し、日本海西部においてかに籠漁を操業した。
 本船は、11月18日島根県隠岐島西方沖で操業を終え、ベニズワイガニ約30トンを積み、船首約2.0m、船尾約4.6mの喫水をもって、針路約125°(真方位)及び対地速力約10.2ノットで、水揚げのため境港に向かった。
 甲板員Aは、発進後、単独の船橋当直につき、操舵装置の後方でいすに腰を掛けて自動操舵により美保関町沖を南東進中、居眠りに陥り、変針予定場所を通過して美保関町七類の北岸に向けて航行し、11月19日03時40分ごろ七類の北岸に乗り揚げた。
 船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、損傷状況を確認したところ、自力航行が可能であったので、境港に入港した。
 入港後、船長は、船首船底部の破口から油が流出していることを知った。
原因  本事故は、夜間、本船が、美保関町沖を自動操舵で南東進中、単独で船橋当直中の甲板員Aが、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して七類の北岸に向けて航行し、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。