JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年06月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 石材・砂利採取運搬船第八住力丸衝突(上架中の船舶)
発生場所 兵庫県姫路市家島港網手地区 家島港網手西防波堤灯台から真方位063°440m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、兵庫県姫路市家島港網手地区にある造船所(以下「本件造船所」という。)に向かい、平成22年6月25日19時40分ごろ、同造船所付近の網手港防波堤(内)(以下「内防波堤」という。)の南側(外側)に左舷係留して待機した。
 船長は、翌26日07時30分ごろ本件造船所担当者との打ち合わせを行い、08時20分ごろ内防波堤を離れて右回頭し、内防波堤の北側(内側)にある本件造船所南側の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に向けて移動を開始した。
 本船は、内防波堤の沖で右回頭したのち、船首を北東に向け、南寄りの風を船尾方向から受けながら約2ノットの対地速力で、手動操舵により航行した。
 船長は、バウスラスターを使用して右回頭操船中、突風を伴う南南東風が吹くようになり、風速約13m/sの強風を右舷船尾方向から受けて船尾が左方に圧流され、右回頭が困難となって本船の船首が本件造船所に上架中の船舶(以下「上架船」という。)に接近した。
 船長は、機関を後進にかけ、バウスラスターを使用したが、圧流に抗することができず、08時30分ごろ本船の左舷船首が上架船の左舷船尾に衝突した。
 本船は、衝突後、本件岸壁に船尾係留索をとり、ウインチを使用するなどして、自力で本件岸壁に右舷付けした。
原因  本事故は、本船が、家島港網手地区において、本件岸壁に右回頭しながら着岸作業中、風力6の風を右舷船尾方向から受けて左方に圧流されたため、上架船に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。