
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船大豊丸モーターボートエアロギア衝突 |
| 発生場所 | 琵琶湖南東部 滋賀県近江八幡市沖島町 切通四等三角点から真方位322°360m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗船し、船長Aが、操舵室左舷側に座って遠隔管制器による手動操舵により、針路を約105°(真方位、以下同じ。)及び約7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、近江八幡市堀切新港に向けて航行した。 船長Aは、船首が浮上して船首方に死角が生じ、船首方を見通すことができない状況であったが、ふだんはよく見かける漁船などを見かけなかったことから、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを行わずに航行した。 船長Aは、船首方に漂泊中のB船に気付かずに航行を続け、堀切新港に接近したころ約2knに減速して航行中、A船の船首の両側に、湖面に飛び込む人が見えたので、全速力後進をかけたが、B船と衝突した。 B船は、船長Bほか4人が乗船し、11時00分ごろ、堀切新港沖でウェイクボードを引いて遊走したのち、漂泊した。 船長Bは、堀切新港沖約200mにおいて、機関を中立にして船首を南東方に向けて漂泊中、平成22年6月11日13時15分ごろ、船尾端のトランサムステップに座っていたとき、右舷船尾方からB船に向けて接近するA船を視認した。 船長Bは、A船がB船に気付いており、いずれA船の方でB船を避けてくれるものと思い、漂泊を続けていたところ、A船がB船を避けずに接近するので、A船に対して大声で叫んだが、更に接近して来るので危険を感じ、船長Bと同乗者3人が湖面に飛び込んだ。 両船は、13時45分ごろ、切通四等三角点から322°360m付近で衝突した。 船長Aは、A船の救命胴衣を飛び込んだ4人に渡して着用させ、引き上げた。 事故後、B船は、A船にえい航されて堀切新港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、堀切新港沖において、A船が南東進中、B船が漂泊中、A船が、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずにB船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(エアロギア船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。