JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年05月05日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートケンブリッジモーターボート飛翔Ⅰ世衝突
発生場所 富山県氷見市大境北東方沖 大境港東防波堤灯台から真方位045°3海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  A船は、日本海中部に海上濃霧警報が発表され、視界が制限された状況下、船長ほか5人が乗船し、平成22年5月5日10時00分ごろ、富山県射水(いみず)市のマリーナを出港し、主機の回転数を毎分約700~800(rpm)として速力約5ノット(kn)で、大境北東方沖の富山湾を北進した。
 B船は、同じ気象条件のもと、船長ほか大人3人と子供4人が乗船し、08時00分ごろ、氷見市の上庄川河口の係留地を出港し、主機の回転数を毎分約1,500rpmとして速力約7knで、大境北東方沖の富山湾を南進した。
 両船は、10時50分ごろ、大境港東防波堤灯台から045°3M付近で、互いの船首が衝突した。
 両船は、14時00分ごろ、それぞれの係留地に自力で帰航した。
原因  本事故は、海上濃霧警報が発表され、視程が約100mとなった大境北東方沖の富山湾において、A船が約5knの速力で北進中、B船が約7knの速力で南進中、レーダー設備がない両船が霧中信号を行わなかったため、互いに相手船の接近に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。