
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月30日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 旅客船フェリーせっつ漁船和丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北区 大阪府泉大津市 泉北大津南防波堤灯台から真方位323°4.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:漁船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長ほか23人が乗り組み、旅客631人、車輌286台を積載し、船首約6.00m、船尾約6.58mの喫水で、平成22年4月30日17時45分ごろ阪神港堺泉北区を出航した。 船長Aは、前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、2台のレーダーを3M及び1.5Mレンジとして作動させ、泉北大津南第3、4号灯浮標付近で針路約335°(真方位、以下同じ。)とし、速力約18ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により航行した。 船長Aは、左舷前方に操業中の漁船群及び右舷前方に数隻の操業漁船を視認し、レーダーで、右舷前方のB船との距離が約0.6Mとなったのを確認し、双眼鏡によりB船の状況を確認したところ、B船が投網又は揚網中であることを示す青色回転灯を視認したが、流し網の標識灯を認めなかった。 船長Aは、B船が航行しており、流し網漁船が船尾に揚げているスパンカーを確認することができなかったことから、漁場に向けて移動中又は探索中の漁船であると思い、泉北大津南第1号灯浮標付近で、神戸沖第2号灯浮標北方に向かう針路約330°として航行した。 A船は、B船の流し網の上を航行し、網に損傷を生じさせたが、船長Aは、このことに気付かずに航行を続けた。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、白色の全周灯、両色灯及び青色回転灯表示し、17時15分ごろ堺泉北区の漁場において、針路を北にとり、約1knの速力で自動操舵により航行しながら、船尾から流し網の投網を開始した。 船長Bは、A船を視認していたが、B船が操業中であるので、A船がB船の流し網を避けてくれると思っていたところ、泉北大津南防波堤灯台から323°4.0M付近において、A船が、B船の流し網の上を航行し、B船から1,000m付近の同網を切断した。 B船は、流し網を揚網したのち、大阪府岡田浦漁港に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、阪神港堺泉北区において、A船が北西進中、B船が北進して流し網を投網中、船長Aが、双眼鏡でB船を確認した際、B船の青色回転灯を視認したものの、B船が移動中又は探索中の漁船であると思い込み、B船に対する適切な見張りを行っていなかったため、B船の流し網の上を航行し、同網を切断したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。