JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年04月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八双幸丸乗組員負傷
発生場所 富山県朝日町沖 宮崎鼻灯台から真方位350°10.3海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか甲板員3人が乗り組み、富山湾北東方の日本海において、カニかご漁を操業していた。
 船長は、甲板員A及び甲板員Bとともに船首甲板で、甲板員C及び甲板員Dが船尾甲板でそれぞれカニかごの巻き揚げ作業に従事していた。
 甲板員Aは、右舷側に設置されていた巻き揚げ機の後方に立ってロープの巻き揚げを行い、船長と甲板員Bは、左舷側で巻き揚げられたカニかごをロープから取り外す作業を行っていた。
 甲板員Aは、平成22年4月23日13時50分少し前、ロープが弛んでいることに気付き、ロープが正しく鋼製のドラムに巻かれるよう、弛みを取ろうとしてロープを左手でつかみ、ドラムの左側に移動しようとしたとき、左手がドラムとロープの間に挟まれた。
 甲板員Aは、13時50分ごろ、左手を挟まれた状態でドラムの回転とともに身体を振り回され、全身をドラムや甲板で強打した。
 船長は、直ちに巻き揚げ機の運転を停止し、警察や所属する漁業協同組合に連絡をとり、最寄りの富山県経田漁港に入港した。
 甲板員Aは、15時40分ごろ救急車で病院に搬送され、緊急手術を受けた。
原因  本事故は、本船が富山湾北東方の日本海でカニかごの巻き揚げ作業中、甲板員Aが、左手を巻き揚げ機のドラムとロープの間に挟まれたため、 ドラムの回転とともに身体を振り回されて全身を強打したことにより発生したものと考えられる。 
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。