
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船六丸Ⅲ乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(三重県鈴鹿市若松漁港~同漁港東方沖700~800m付近の漁場間) |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、カレイの刺し網を揚収する目的で、平成21年12月11日08時00分ごろ若松漁港を出港し、同漁港東方沖700~800m付近の漁場に向かった。 10時00分ごろ、漁具の整理をしていた漁師が、同漁港入り口付近で、本船が不自然に旋回していることに気付いて見に行き、10時05分ごろ、付近の海面にうつ伏せの状態で浮いている船長を発見し、救助した。 船長は、救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、若松漁港を出港したのち、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。