JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2009年11月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船広栄丸バージ神‐5500乗組員死亡
発生場所 駿河湾 静岡県伊豆市土肥港南防波堤灯台から真方位254°9.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  引船広栄丸は、船長ほか4人が乗り組み、バージ神-5500をえい航中、土肥港西南西沖において、えい航索が切断し、えい航索を取り直すため同バージに接舷しようとしていたところ、平成21年11月4日22時25分ごろ、接舷作業に従事していた甲板員が落水し、行方不明となった。
原因  本事故は、夜間、土肥港西南西方沖において、本船が、本件バージをえい航中、えい航索が切断し、えい航索を取り直そうとして本件バージに接舷する際、接舷作業に従事していた甲板員が、作業用救命衣を着用せず、本件バージに移乗しようとして舷外に吊したペンドルの上に立っていたため、落水したことにより発生したものと考えられる。
 甲板員が本件バージに移乗しようとして舷外に吊したペンドルの上に立っていたのは、本件バージに接舷する作業の手順が、各乗組員の判断に任され、本船からバージに移乗する場所、移乗する乗組員及び移乗の準備の時機などの作業の手順が統制されていなかったことによるものと考えられる。
 甲板員が作業用救命胴衣を着用していなかったのは、船長が、乗組員に対して作業用救命衣の着用に関し指導しておらず、船内における作業用救命衣着用への意識が低かったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(広栄丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。