JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年06月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 自動車運搬船ERIDANUS LEADER衝突(灯浮標)
発生場所 愛知県三河港 蒲郡市三河港蒲郡東防波堤西灯台から真方位228°830m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長ほか20人(乗組員全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、三河港(蒲郡地区)蒲郡ふ頭9号岸壁(以下「9号岸壁」という。)に出船右舷係留して完成車2,705台(約4,127トン)を積載し、船首喫水約8.00m、船尾喫水約8.15mで、全係留索を放して離岸した。
 右舷側のウィングで操船指揮にあたっていた水先人は、沖合から岸壁に向けて風力3の風が吹く状況下、船尾左舷側に配置したタグボートに正横方向に引かせるとともに、バウスラスターを左一杯にかけ、船体が9号岸壁から離れかけたところで機関を極微速力後進にかけた。
 水先人は、船首が思うように9号岸壁から離れないので、左舵一杯にとって機関を微速力前進にかけ、船首を同岸壁から離そうとしたところ、船尾部が9号岸壁に接近し始めたので、タグボートに船尾部を左舷方に引かせるなどして同岸壁への接近を抑えた。
 水先人は、前進行きあしがついて船首方に仮設された黄色円柱灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に接近していることに気付き、機関を全速力後進に、バウスラスターを左一杯にかけて本件灯浮標との衝突を避けようとしたが、平成22年6月26日12時20分ごろ、右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。
 本件灯浮標は、しばらくの間付近海面で確認されていたが、のち流失した。
原因  本事故は、本船が、三河港(蒲郡地区)において、9号岸壁を離れて蒲郡水路を出航する態勢とする際、同水路の中央付近に向首する前に前進行きあしとなったため、同水路の右側端を示す本件灯浮標に向けて航行し、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。