JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2009年10月30日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三新昌丸転覆
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼灯台から真方位150°6.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、銚子市犬吠埼南東方沖において、機関を極微速力前進にかけて底引き網漁に従事していた。
 船長は、袋網に多量の大型のエチゼンクラゲが入り、ふだんよりも重量が増したことから、船尾に袋網を引き寄せ、その上側を開いてエチゼンクラゲを排出しながら袋網を引き揚げていたとき、船尾方から大きな波を受けて袋網が船尾甲板上に打ち上げられるとともに、左舷側に傾いた。
 本船は、袋網に入っていたエチゼンクラゲが船尾甲板上に海水とともに散乱し、船尾甲板のブルワーク下端に設けた排水口を塞いだため、打ち上がった海水を排出することができず、左舷側への傾斜が増大して海水が流れ込む状況となった。
 船長は、転覆の危険を感じて無線で救助を求め、乗組員ともども近くで操業していた僚船に救助された。
 本船は、平成21年10月30日09時30分ごろ、左舷側に転覆した。
 本船は、僚船にえい航されて銚子港に戻ったが、廃船処理された。
原因  本事故は、本船が、犬吠埼南東方沖において、多量のエチゼンクラゲが入った袋網を引き揚げていたとき、船尾方から波を受け、袋網が船尾甲板上に打ち上げられるとともに、左舷側に傾き、さらに船尾甲板上に散乱したエチゼンクラゲが排水口を塞いだため、流入した海水を排出することができずに傾斜が増して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。