
| 報告書番号 | MA2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第一清正丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 静岡県松崎町松崎港西方沖 松崎港西防波堤灯台から真方位280°5,280m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、平成20年9月18日03時00分ごろ、船長ほか甲板員3人が乗り組み、底びき網漁の目的で、静岡県沼津市戸田漁港を出港し、05時30分ごろ同県松崎港西方沖に到着して操業を開始した。 本船は、08時00分ごろ、3回目の投網作業に取りかかり、ひき綱の先端に取り付けたブイを船尾から海上に投入し、船長が遠隔操縦装置について機関を前進にかけ、ひき綱を約1,400m繰り出して停船した。 船長から連結作業の配置につくよう合図があり、甲板員Bと甲板員Cとがひき綱を支え、甲板員Aがひき綱と漁網側の袖股綱(そでまたづな)の端部とを連結し、その連結部を右舷船尾から海上に投入した。 本船が前進を始めて袖股綱が船尾から海上に走出し始め、甲板員Aは、少しあとずさりして走出状況を見守っていたところ、袖股綱に続いて走出する浮子綱(あばづな)が右足首に絡まった。 甲板員Aは、右足に絡まった浮子綱によって船尾端まで引きずられ、叫び声をあげて船尾端右舷側のローラーにしがみついた。 叫び声で事態を知った船長が機関を後進にかけ、甲板員Bと甲板員Cが甲板員Aを背後から抱きかかえたとき、甲板員Aの長靴が脱げて浮子綱が外れた。 船長は、自宅に電話して救急車の手配を依頼し、甲板員Aは、帰港後、救急車で病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が松崎港西方沖で投網作業中、甲板員Aが浮子綱を跨いでいることに気付かなかったため、甲板員Aの足首に走出した同綱が絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。