
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船恵洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 北海道伊達市 有珠湾口灯標から真方位130°910m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、伊達市有珠漁港南方のホタテ貝養殖施設を発進し、船首約0.5m、船尾約1.6mの喫水で有珠漁港へ向けて帰航していた。 本船は、船長が、船首部にある操舵室の左舷船尾側にある台に腰掛けて、リモコンにより手動操舵にあたり、甲板員Aが操舵室の右舷船首側に立ち、甲板員Bが、開放していた操舵室の船尾側にある出入口の敷居に、船尾方を向いて腰掛けた状態で航行した。 本船は、散在する岩場の間の水路(以下「本件水路」という。)を、GPSプロッターに記憶された過去の航跡に沿った進路で、有珠漁港港口に設置された簡易標識灯(緑色点滅灯)を正船首に見るようにし、約15ノット(kn)の速力で北進していたところ、左舷船首方の岩場に向かって左転し始めたが、船長は、左転したことに気付かないまま航行した。 船長は、船首至近に岩場が迫っていることに気付き、急いでストップエンジンとしたものの、平成22年4月5日04時10分ごろ、約15knの速力のまま、岩場に乗り揚げた。 船長及び甲板員2人は、衝突の衝撃で転倒し、船長及び甲板員Aは操舵室船首側にある航海計器等を設置している台に身体を、甲板員Bは操舵室船尾出入口の枠に額を、それぞれ強打していずれも負傷した。 船長は、携帯電話で自宅に連絡して家族に救急車の手配を依頼し、本船の後方を航行していた僚船が、漁業協同組合に事故を通報した。 船長及び甲板員2人は、漁業協同組合が派遣した水難救難所所属の小型船に移乗して帰航した。 本船は、僚船により島礁から引き下ろされる際に転覆し、廃船処理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、有珠漁港南方の本件水路を北進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、本船が左転して岩場に向首していることに、乗り揚げる直前まで気付かずに航行し、岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(船長及び甲板員2人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。