
| 報告書番号 | MA2010-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月24日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第八大勝丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道八雲町八雲港東防波堤灯台から真方位064°4,800m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、八雲漁港北東方沖約5,800mに設置されたほたて貝養殖施設において、船尾部の揚網機で、同施設の桁縄を海面から持ち上げて浮き球を付ける作業を行っていた。 船長は、ふだんより船尾部が沈み、船尾甲板上を波が洗っていたことから異常を感じ、甲板員に舵機室の上面に位置する船尾甲板上にある蓋(以下「船尾ハッチの蓋」という。)を開けて舵機室内を確認するよう指示した。 甲板員は、船尾ハッチの蓋を開けたところ、舵機室内が満水状態で、プロペラ点検口の蓋が開いてずれているのを認め、「蓋が開いている。」と船長に報告した。 船長は、立っていた位置から舵機室内が満水状態となっているのが見えたが、プロペラ点検口は見えなかったので、甲板員の報告を船尾ハッチの蓋が開いているものと解釈し、桁縄を持ち上げた際に船尾部が沈み、海水が船尾甲板にある船尾ハッチから舵機室に浸入したものと思い、低速で帰航して、排水のため上架することとした。 本船は、八雲漁港へ向けて約4~5ノットで南進中、さらに船尾部が沈む状態になったので、船長は、漁業協同組合に無線で救助を要請した。 本船は、八雲港東防波堤灯台から真方位064°4,800m付近で停止したところ、排水口から海水が浸入し、船尾部が海中に没しながらゆっくり右舷側に傾斜し、平成22年1月24日13時09分ごろ転覆した。 船長及び甲板員は、海中に投げ出されたが、来援した僚船に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八雲漁港北東方沖のほたて貝養殖施設付近において、揚網機で桁縄を海面から持ち上げて浮き球を付ける作業中、船長が、舵機室が満水となっていることを認めた際、プロペラ点検口の蓋が開いていることに気付かなかったため、隔壁の透き間から隣接する船尾側空区画に浸水し、八雲漁港へ帰航中、浸水量が増して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。