JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-12
発生年月日 2010年01月24日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第八大勝丸転覆
発生場所 北海道八雲町八雲港東防波堤灯台から真方位064°4,800m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年12月17日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、八雲漁港北東方沖約5,800mに設置されたほたて貝養殖施設において、船尾部の揚網機で、同施設の桁縄を海面から持ち上げて浮き球を付ける作業を行っていた。
 船長は、ふだんより船尾部が沈み、船尾甲板上を波が洗っていたことから異常を感じ、甲板員に舵機室の上面に位置する船尾甲板上にある蓋(以下「船尾ハッチの蓋」という。)を開けて舵機室内を確認するよう指示した。
 甲板員は、船尾ハッチの蓋を開けたところ、舵機室内が満水状態で、プロペラ点検口の蓋が開いてずれているのを認め、「蓋が開いている。」と船長に報告した。
 船長は、立っていた位置から舵機室内が満水状態となっているのが見えたが、プロペラ点検口は見えなかったので、甲板員の報告を船尾ハッチの蓋が開いているものと解釈し、桁縄を持ち上げた際に船尾部が沈み、海水が船尾甲板にある船尾ハッチから舵機室に浸入したものと思い、低速で帰航して、排水のため上架することとした。
 本船は、八雲漁港へ向けて約4~5ノットで南進中、さらに船尾部が沈む状態になったので、船長は、漁業協同組合に無線で救助を要請した。
 本船は、八雲港東防波堤灯台から真方位064°4,800m付近で停止したところ、排水口から海水が浸入し、船尾部が海中に没しながらゆっくり右舷側に傾斜し、平成22年1月24日13時09分ごろ転覆した。
 船長及び甲板員は、海中に投げ出されたが、来援した僚船に救助された。
原因  本事故は、本船が、八雲漁港北東方沖のほたて貝養殖施設付近において、揚網機で桁縄を海面から持ち上げて浮き球を付ける作業中、船長が、舵機室が満水となっていることを認めた際、プロペラ点検口の蓋が開いていることに気付かなかったため、隔壁の透き間から隣接する船尾側空区画に浸水し、八雲漁港へ帰航中、浸水量が増して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。