JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年10月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船進高丸乗組員負傷
発生場所 宮崎県都農町東方沖 都農港南防波堤灯台から真方位103°11.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、中型まき網漁業の網船で、平成20年10月21日19時00分ごろ、船長ほか9人が乗り組み、附属船4隻とともに宮崎県宮崎港を出港し、都農町沖の漁場に向かい、翌22日04時30分ごろ網を投入した。
 本船は、04時40分ごろからまき網下部の丸環に通したワイヤーロープを巻き上げて網の底を絞り込むとともに、甲板員Aが船首部のキャプスタン(網綱の巻揚機)により、まき網上部の浮子(あば)綱を巻き上げてまき網全体を絞り込んだ。
 05時00分ごろ、丸環が船上に取り込まれ、他の乗組員により右舷に設置されたサイドローラーで巻き網の揚収作業が開始されたが、甲板員Aの担当している浮子綱の巻き込みが遅れていた。
 キャプスタンの右舷側で作業を行っていた甲板員Aは、05時05分ごろ、回転数を調整するためキャプスタンの船首側にある操作レバーに右手を伸ばした際、船体が横波で揺れて前のめりの状態となり、左手をキャプスタンと浮子綱の間に挟み込んで、左腕から胸付近までキャプスタンに巻き込まれた。
 操舵室で操船に当たっていた船長は、悲鳴を聞いて事故に気付き、直ちに油圧ポンプのメインスイッチを切ってキャプスタンの回転を止め、事故の状況を無線で附属船に知らせ、救急車の手配を行った。
 甲板員Aは、附属船で宮崎県門川(かどがわ)町門川漁港へ運ばれて救急車により病院に搬送されたが、左小指環指切断、左肘脱臼骨折等の重傷を負った。
原因  本事故は、本船が都農町東方沖において操業中、甲板員Aが、船体の動揺でバランスを崩し、左手をキャプスタンと浮子綱の間に挟み込んだため、キャプスタンに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。