
| 報告書番号 | keibi2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第八金栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 不明(長崎県長崎市池島北方沖で、主機の異常発見) |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、池島北方沖で錨泊中、平成21年10月27日06時30分ごろ、機関長が発航準備として主機のエアランニングを行ったところ、3番シリンダのインジケータ弁から冷却清水が噴出した。 機関長は、噴出した冷却清水量が少ないので、主機の運転に支障がないものと思い、錨泊場所を発航した。 本船は、発航して間もなく、06時40分ごろ、主機冷却清水圧力が通常約2kgf/㎠のところ、約1.5kgf/㎠に低下しているのを機関長が認め、主機を停止してクランク室内を点検したところ、本件シリンダライナの摺動面下部から冷却清水が漏えいしているのを発見したため、主機の運転を断念した。 本船は、救援を依頼し、来援したタグボートによって長崎市三重式見港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本件シリンダライナにき裂が発生したため、本船が、池島北方沖を航行中、主機の冷却清水圧力が低下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。