JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-11
発生年月日 2010年05月28日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船第二ゆたか丸漁船海皇丸漁具損傷
発生場所 福岡県苅田町苅田港沖 苅田港沖波浪観測塔灯から真方位282°0.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、セメント約1,660トンを積み、船首4.0m、船尾4.8mの喫水で、苅田港を出航して徳島県阿南市に向かって航行中、B船は、船長Bと作業員1人が乗り組み、苅田港沖で流し刺網漁を操業中、平成22年5月28日14時30分ごろ、A船がB船の刺網の上を横切って網を損傷させた。
原因  本事故は、苅田港沖において、A船が掘下げ済水路外を東進中、B船が流し刺網漁を操業中、A船が、刺網に気付かなかったため、刺網上を航行したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。