
| 報告書番号 | keibi2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十八幸洋丸台船第三幸洋乗揚 |
| 発生場所 | 宮崎県川南町川南漁港沖防波堤付近 川南港東防波堤灯台から真方位122°340m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、B船を押して川南漁港の沖防波堤付近の捨石の撤去作業を行っていたところ、風と波が強くなったことから作業を中止して帰航しようとする際、平成21年11月12日09時00分ごろ、沖防波堤付近に設置された消波ブロックに乗り揚げた。 本船は、自力で川南漁港に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、風波が強まる状況下、A船が、B船を押して川南漁港内において捨石の撤去作業中、作業を中止する時期が遅れたため、帰航する際に風に圧流され、A船及びB船が消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。