JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年02月27日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船大成丸乗組員死亡
発生場所 不明(島根県出雲市出雲日御碕灯台の北西6,000m付近で本船が発見された。)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成21年2月27日07時00分ごろ、船長1人が乗船して島根県出雲市宇竜(日御碕)漁港を引き縄釣り漁のため出港したが、船長が何らかの理由で落水し、18時54分ごろ、無人の船体が、出雲日御碕灯台の北西6,000m付近で、社団法人日本水難救済会出雲救済所所属船によって発見された。
 船体発見時、機関は中立で、釣り糸が海中に入ったままの状態であった。
 2月27日20時20分ごろ出雲日御碕灯台の北西6,200m付近で船長が捜索中の漁船によって発見されたが、溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が出雲市宇竜(日御碕)漁港北西沖において操業中、船長が落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。