JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-11
発生年月日 2010年07月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船WEAL POS乗揚
発生場所 千葉港葛南区 千葉県市川市千葉港葛南市川灯台から真方位060°1,460m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年11月26日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、市川市塩浜1丁目の北側岸壁を離岸して東北東進中、左舷前方の同市高浜町の南東側岸壁において離岸中の船舶を認めた。
 船長は、その船舶よりも先に市川水路を航行しようと思い、機関を半速前進まで上げ、約7ノットの速力で、市川水路に入航するため右回頭中、平成22年7月5日11時30分ごろ同水路東側端の浅所に乗り揚げた。
 本船は、タグボートにより離礁したのち、潜水士による船底調査が行われた。
原因  本事故は、本船が千葉港葛南区において市川水路に入航する際、過大な速力で変針を行ったため、同水路東側端の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。