
| 報告書番号 | keibi2010-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第三十八芸予丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉港葛南区 千葉県市川市千葉港市川第3号灯浮標付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年11月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、土壌約1,400トンを積載し、千葉港葛南区を出航し、市川水路を約6ノットの速力で南南東進中、他船が前路を横断したため、これを避けようとして右舵を取ったところ、平成22年5月5日10時50分ごろ、右舷船首部が同水路西側端の浅所に乗り揚げた。 本船は、タグボートにより離礁したのち、潜水士による船底調査が行われた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、市川水路を南南東進中、接近する他船を避けようとして右転したため、同水路西側端の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。